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チケット不正転売禁止法ってなに?どんなケースが対象になるの?

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f:id:b090057:20190615084517j:plain文化庁のWEBサイトより引用

2019年6月14日(金)に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」いわゆる「チケット不正転売禁止法」が施行されました。

このチケット不正転売禁止法の施行により、音楽コンサートやスポーツイベントのチケットなどの「販売の際購入者の氏名や連絡先などを確認しており、日時や場所、入場資格者、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを定価を超える価格で「業」として転売すること」が禁止され、違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。

といわれても、どんなチケットが罰則の対象かパッと思いつかないかたもいるのではないでしょうか。

ここでは、チケット不正転売禁止法について解説したいと思います。

 

チケット不正転売禁止法とは

冒頭でも少し紹介しましたが、チケット不正転売禁止法とは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」のことをいい、文化庁がWEBサイトで公表しているチケット転売禁止法の概要によると、下記の行為を禁止しています。

  • 特定興行入場券の不正転売の禁止
  • 特定興行入場券の不正転売目的の譲受の禁止

箇条書きで書いたものの、硬い文章で少しわかりにくいですよね。

それではチケット不正転売禁止法が定める「特定興行入場券」「不正転売」とはどのようなケースを想定しているのでしょうか。

特定興行入場券とは

 チケット不正転売禁止法の定める「特定興行入場券」とは、不特定多数または多数の者に販売され、さらに下記のすべてに該当する興行入場券をいいます。(ここでいう「興行入場券」にはQRコードやICカードなどのチケットも含まれます。)

  1. 興行主が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面などに表示しているもの
  2. 興行が行われる特定の日時および場所並びに入場資格者または座席が指定されているもの
  3. 興行主などが、販売時に、入場資格者または購入者の氏名および連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの

不正転売とは

不正転売とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の「業として行う有償譲渡」であって「販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」のことをいいます。

おや?これってつまり定価より高い金額で売らなければ不正転売にならないってことでしょうか?

チケット転売禁止法では定価での取引は禁止していない

このチケット不正転売禁止法で定める「不正転売」の要件をみてみると、

 

「業として行う有償譲渡」であって(「且つ」もしくは「and」)「販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」

 

とあります。

 

つまり興行主の同意を事前に得ている公式リセールサイト(「公式チケトレ」や「cloak」など)を通じた売買はOK!でも「チケット流通センター」や「フリマ」などで定価以上の金額の転売はアウト!!ということになります。

公式リセールサイトとは

リセールサービスとは、チケットを購入したけど公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する人に定価でチケットを再販できるサービスをいい、その取扱いをしているサイトをリセールサイトといいます。

公式リセールサイトでは、興行主の同意を事前に得ているためチケット不正転売禁止法の要件には当たらず、安心して取引を行うことができます。

例えば、次のようなサイトでチケットのリセールサービスを受けることができます。

もし急遽公演に行けなくなった場合には、このようなリセールサイトを利用するようにしましょう。

規制の対象となるチケットは?

簡単に言えば、音楽コンサートやスポーツイベントのチケットなどの「販売の際購入者の氏名や連絡先などを確認しており、日時や場所、入場資格者、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを定価を超える価格で「業」として転売すること」といった要件を満たすチケットが規制の対象になります。

f:id:b090057:20190615100907j:plain政府広報オンラインより引用

なお、「招待券などの無料で配布されたチケット」や、「転売を禁止する旨のないチケット」、「販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット」、「日時の指定のないチケット」は「特定興行入場券」には当たらず「チケット不正転売禁止法」の対象外となるようです。

違反した場合の罰則

このチケット不正転売禁止法に違反すると、下記の罰則が科せられます。

  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 又はこれを併科

「1年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」またはその両方が科せられるということですね。

まとめ:急遽行けなくなったらリセールサイトで!チケットの売買には細心の注意を!

ここまで、チケット不正転売禁止法の解説をしてきましたがいかがだったでしょうか。

 

チケット不正転売禁止法の施行により、定価を超えるチケットの転売が禁止され、違反者には罰則が付くようになりました。

また業者だけではなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると罰則の対象になり得ます。

急遽公演に行けなくなった場合、公式リセールサイトを利用してチケットの売買をするようにしましょう。

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